明日香村整備計画に基づいて、昭和五十五年度から平成二十一年度までの各年度において明日香村が国 又は奈良県から負担金、補助金 又は交付金の交付を受けて行う事業(奈良県から負担金、補助金 又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、奈良県が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付するために要する費用の一部について国が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付するものに限る。)のうち、次に掲げる事業(災害復旧に係るもの、当該事業に係る経費の全額を国 又は奈良県が負担するもの及び当該事業に係る経費を明日香村が負担しないものを除く。)で政令で定めるもの(以下「特定事業」という。)に係る経費に対する国の負担 又は補助の割合(明日香村に対する負担 又は補助のために奈良県が要する費用の一部を国が負担し、又は補助している場合にあつては、国の負担金 又は補助金の当該特定事業に係る経費に対する割合)については、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第五条の規定の例による。
農地 並びに農業用施設 及び林業用施設で政令で定めるもの
前号に掲げるもののほか、生活環境 及び産業基盤の整備のために必要な事業で政令で定めるもの