明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法

# 昭和五十五年法律第六十号 #
略称 : 明日香保存法  明日香法  明日香村特別措置法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2023年 07月11日 10時05分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する古都保存法第五条第一項の規定により決定された歴史的風土保存計画のうち、明日香村の区域に係る部分は、第二条第三項の規定による明日香村歴史的風土保存計画の公示の日以後 その効力を失う。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に存する古都保存法第四条第一項の規定による明日香村の区域内の歴史的風土保存区域の指定は、第三条第一項の都市計画についての都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十条第一項の規定による告示の日(以下「告示の日」という。)以後 その効力を失う。
2項
前項に規定する明日香村の区域内の歴史的風土保存区域に関しては、告示の日の前日までは、古都保存法第七条の規定を適用する。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に存する古都保存法第六条第一項の規定により定められている明日香村の区域内の歴史的風土特別保存地区に関する都市計画は、告示の日の前日までは、なお その効力を有する。

# 第五条

1項
告示の日前にした古都保存法 又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条

1項
第五条の規定は、昭和五十五年度分の予算に係る国の負担金 及び補助金から適用し、昭和五十四年度以前の年度分の予算に係る国の負担金 及び補助金で、昭和五十五年度以後に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

# 第七条 @ 昭和六十年度から平成四年度までの特例

1項
明日香村整備計画に基づく事業で次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の負担 又は補助の割合については、当該各号に定める法律の規定は、適用しない。
一 号
道路の改築(政令で定めるものを除く。)道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)附則第四項から第六項まで
二 号
河川の改良工事 河川法附則第二項から第四項まで
2項
明日香村整備計画に基づく事業で前項第一号の政令で定めるものに係る経費に対する国の負担 又は補助の割合については、道路整備緊急措置法附則第五項中「十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、昭和六十一年度 及び昭和六十二年度においては十分の五・五とし、平成三年度 及び平成四年度においては十分の五・七五とする。)」とあり、及び同法附則第六項中「建設大臣が行う改築については十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)、その他の改築については十分の五・七五(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)」とあるのは、「十分の六」とする。
3項
前二項に定めるもののほか、明日香村整備計画に基づく事業については、他の法律の規定に基づく政令の規定により昭和六十年度から平成四年度までの間における国の負担 又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨 その他の特例を定めることができる。