法第五条第一項第二号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
号
三
号
簡易水道事業の用に供する水道施設の整備に関する事業
二
号
農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)における良好な生活環境を確保するための施設等の整備に関する事業
農業振興地域における効率的かつ安定的な農業経営を育成するための施設等の整備に関する事業