法第五条第三項に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
一般国道(都市計画において定められた道路に該当するものを除く。)の改築(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業に係るもの及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項各号に掲げるものを除く。)
四分の三
県道 又は村道(都市計画において定められた道路に該当するものを除く。)の改築(土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第二号 及び第五号に掲げるもの並びに同令第二条第四項に規定する少額改築 及び同条第五項に規定する特例舗装を除く。第四号において同じ。)
三分の二
道路(都市計画において定められたものを除く。)の改築で、土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの
三分の二
県道 又は村道の改築で、都市計画において定められた道路の改築に該当するもの
十分の五・五
都市計画において定められた道路の改築で、土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの(国土交通大臣が行う一般国道の改築を除く。)
十分の五・五