法第五条の二に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
一
号
三
号
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項に規定する交付金
二
号
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金
第三条第十二号に掲げる事業に要する経費に充てるための交付金