明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令

# 昭和五十五年政令第百五十六号 #
略称 : 明日香法施行令  明日香保存法施行令  明日香村特別措置法施行令 

第四条 # 国が通常の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付

@ 施行日 : 令和四年十二月二日 ( 2022年 12月2日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第三百七十号による改正

1項

特定事業(法第五条第一項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について同項の規定により国が通常の負担割合を超えて当該年度の負担 又は補助をすることとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。


ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。