明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令

# 昭和五十五年政令第百五十六号 #
略称 : 明日香法施行令  明日香保存法施行令  明日香村特別措置法施行令 

附 則

平成一八年三月三一日政令第一五一号

分類 政令
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年十二月二日 ( 2022年 12月2日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第三百七十号による改正
最終編集日 : 2024年 03月10日 18時16分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

@ 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置

2項
第十九条 及び第二十二条から 第二十五条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担 若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助 及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一 号
二 号
明日香村における歴史的風土の保存 及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令