この政令は、公布の日から施行する。
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令
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昭和五十五年政令第百五十六号
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略称 : 明日香法施行令
明日香保存法施行令
明日香村特別措置法施行令
附 則
平成二一年四月三〇日政令第一三〇号
@ 施行日 : 令和四年十二月二日
( 2022年 12月2日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第三百七十号による改正
最終編集日 :
2024年 03月10日 18時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 国の負担又は補助に関する経過措置
第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条 及び第十四条から 第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担 又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助については、なお従前の例による。
一から六まで
略
七
号
明日香村における歴史的風土の保存 及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第三条