この政令は、公布の日から施行する。
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令
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昭和五十五年政令第百五十六号
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略称 : 明日香法施行令
明日香保存法施行令
明日香村特別措置法施行令
附 則
@ 施行日 : 令和四年十二月二日
( 2022年 12月2日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第三百七十号による改正
最終編集日 :
2024年 03月10日 18時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 法附則第七条第一項第一号の政令で定める道路の改築
法附則第七条第一項第一号の政令で定める道路の改築は、都市計画において定められた道路の改築とする。
# 第三条 @ 昭和六十年度から平成四年度までの特例
法第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の負担 又は補助の割合については、当該各号に定める政令の規定は、適用しない。
一
号
土地改良事業 土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第三条第十二項
二
号
道路の改築(前条の道路の改築を除く。)道路整備緊急措置法施行令附則第四項から 第六項まで
三
号
下水道の設置 又は改築 下水道法施行令附則第五項から 第七項まで
法第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で前条の道路の改築に係る経費に対する国の負担 又は補助の割合については、道路整備緊急措置法施行令附則第五項中「「十分の五・五(平成三年度 及び平成四年度においては、半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・七五)」」とあるのは「「十分の六」」と、「「割合は十分の五・五(建設大臣が行うものにあつては、十分の六)」」とあるのは「「割合は十分の六」」と、「「率は十分の五・五(平成三年度 及び平成四年度においては、半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・七五)」」とあるのは「「率は十分の六」」と、同令附則第六項中「「十分の五・二五(半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・五)」」とあるのは「「十分の六」」と、「「割合は十分の五・二五(建設大臣が行うものにあつては、十分の五・五)」」とあるのは「「割合は十分の六」」と、「「率は十分の五・二五(半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・五)」」とあるのは「「率は十分の六」」とする。
# 第四条 @ 平成元年七月七日前に工事に着手した土地改良事業に係る平成五年度以降の特例
法第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく土地改良事業に係る経費に対する国の補助の割合については、土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第三条第十三項の規定は、適用しない。
# 第五条 @ 国の無利子貸付けへの準用
国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項の規定に基づき、同項第二号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第四条の規定を準用する。この場合において、同条中「特定事業(法第五条第一項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について同項」とあるのは「明日香村が国 又は奈良県から 負担金 又は補助金の交付を受けて特定事業を行つたとしたならば、当該特定事業について法第五条第一項」と、「場合には、特定事業」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担 又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」と、「当該特定事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。