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明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律)
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明治三十三年法律第七十二号
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第一条
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明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律)
第一条
1項
本法
施行前
他人ノ土地ニ於テ 工作物 又ハ 竹木ヲ所有スル為其ノ土地ヲ使用スル者ハ 地上権者ト推定ス