明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律)

# 明治三十三年法律第七十二号 #

第二条


1項

第一条ノ地上権者ハ本法施行ノ日ヨリ一箇年内ニ登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ 第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

1項

前項ノ規定ハ 本法施行前ニ善意ニテ取得シタル 第三者ノ権利ヲ害スルコトナシ