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明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律)
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明治三十三年法律第七十二号
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第二条
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民事
明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律)
第二条
1項
第一条
ノ地上権者ハ本法施行ノ日ヨリ
一箇年内
ニ登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ 第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
1項
前項
ノ規定ハ 本法
施行前
ニ善意ニテ取得シタル 第三者ノ権利ヲ害スルコトナシ