明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律)

# 明治三十九年法律第三十四号 #

第一条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項
国債ノ発行価格、利率、償還期限其ノ他起債ニ関シ必要ナル事項並ニ元金償還、利子仕払、証券及登録ニ関シ必要ナル事項ハ財務大臣之ヲ定ム
○2項

前項ノ国債ニ関スル事務ハ財務大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ取扱ハシム

○3項

第一項ノ規定ハ借入金及一時借入金ノ借入、元金償還及利子仕払ニ付之ヲ準用ス