明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律)

# 明治三十九年法律第三十四号 #

第七条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

無記名国債証券ニ対シ元金ヲ償還スル場合ニ於テ其ノ証券ニ附属スル利札中欠缺セルモノアルトキハ之ニ相当スル金額ヲ元金ノ内ヨリ控除ス


但シ既ニ利子仕払期ノ開始シタル利札ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

○2項

前項利札ノ所持人ハ何時ト雖其ノ利札ヲ提出シテ控除金額ノ仕払ヲ請求スルコトヲ得