明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律)

# 明治三十九年法律第三十四号 #

第九条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

国債ノ消滅時効ハ其ノ権利ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ、元金ニ在リテハ十箇年、利子ニ在リテハ五箇年ヲ以テ完成ス


但シ外国ニ於テ起債シタル国債(外国ニ於テ起債シタル地方債又ハ社債ニシテ国ガ元利仕払義務ヲ承継シタルモノヲ含ム)ニ付テハ当該起債地ノ法令又ハ慣習ニ依ルコトヲ得

○2項

割賦償還ノ方法ニ依リ償還スベキ国債ノ賦金(元金ト同時ニ仕払ハルベキ利子ヲ含ム)ノ消滅時効ハ其ノ権利ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ十箇年ヲ以テ完成ス