国債ニ対シテハ無記名証券ヲ発行ス
明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律)
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明治三十九年法律第三十四号
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第二条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正
国債ノ登録ヲ為ス場合ニ於テハ証券ヲ発行セズ