明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律)

# 明治三十九年法律第三十四号 #

第二条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項
国債ニ対シテハ無記名証券ヲ発行ス
○2項
国債ノ登録ヲ為ス場合ニ於テハ証券ヲ発行セズ