記名国債証券又ハ其ノ利札ヲ滅失又ハ紛失シタルトキハ其ノ記名者ヨリ直ニ之ヲ所管取扱銀行ニ届出ツヘシ之ヲ発見シタルトキ亦同シ
明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律)
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明治三十九年法律第三十四号
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第五条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正
前項ノ規定ニ依リ滅失又ハ紛失ノ届出ヲ為シタル者ハ届出ヲ為シタル後三箇月ヲ経過シテ仍発見セサルトキハ代証券又ハ代利札ノ交付ヲ請求スルコトヲ得但シ其ノ元金ノ償還期又ハ利子ノ仕払期開始以後ハ代証券又ハ代利札ノ交付ヲ為サス
滅失又ハ紛失ノ届出アリタル記名国債証券又ハ其ノ利札ハ代証券又ハ代利札ノ交付ニ因リ其ノ効力ヲ失フ