無記名国債証券又ハ其ノ利札ヲ滅失又ハ紛失シタル者ハ其ノ証券又ハ利札ノ持参人カ償還又ハ仕払ヲ受ケタル場合ニハ其ノ金額及其ノ仕払ノ日以後ノ利子ヲ弁償スヘキ旨ヲ約シテ担保ヲ提供シ其ノ元金ノ償還又ハ利子ノ仕払ヲ請求スルコトヲ得但シ取扱銀行ノ確実ト認メタル保証人ヲ立テ担保ノ提供ニ代フルコトヲ得
明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律)
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明治三十九年法律第三十四号
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第六条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正
担保ヲ提供シタル者カ債務ノ履行ヲ為ササルトキハ担保ヲ以テ之ニ充テ過剰額アルトキハ之ヲ還付ス
金銭以外ノ担保ハ之ヲ公売ニ付ス
公売ニ関スル規定ハ財務省令ヲ以テ之ヲ定ム