明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律)

# 明治三十九年法律第三十四号 #

附 則

平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   国債
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正
最終編集日 : 2022年 11月10日 18時47分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。


ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による 証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定 及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から 第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条 及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。