この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十条から 第十二条までの規定この法律の
公布の日
この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。