本法ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十五年法律第十一号(警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律)
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明治三十五年法律第十一号
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附 則
最終編集日 :
2023年 03月23日 10時01分
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従来監獄所属ノ物品ニシテ警察署内ノ留置場ニ設備セルモノハ本法施行ノ際之ヲ北海道地方費及府県ノ所属トス但シ警察費ノ国庫支弁ニ属スル地方ハ此ノ限ニ在ラス