明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)

# 明治二十二年法律第三十四号 #

第二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上 五年以下重禁錮ニ処シ二十円以上 二百円以下ノ罰金ヲ附加ス