決闘ノ立会ヲ為シ 又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等 何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上 一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上 五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)
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明治二十二年法律第三十四号
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第四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
情ヲ知テ 決闘ノ場所ヲ 貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ