明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)

# 明治二十二年法律第三十四号 #

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

決闘ノ立会ヲ為シ 又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等 何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上 一年以下重禁錮ニ処シ五円以上 五十円以下ノ罰金ヲ附加ス

○2項

情ヲ知テ 決闘ノ場所ヲ 貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ