この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興 及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。
映画の盗撮の防止に関する法律
#
平成十九年法律第六十五号
#
略称 : 映画盗撮防止法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和二年十月一日
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十八号による改正