映画館等において映画の上映を主催する者 その他映画産業の関係事業者は、映画の盗撮を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
映画の盗撮の防止に関する法律
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平成十九年法律第六十五号
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略称 : 映画盗撮防止法
第三条 # 映画産業の関係事業者による映画の盗撮の防止
@ 施行日 : 令和二年十月一日
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十八号による改正