映画の盗撮の防止に関する法律

# 平成十九年法律第六十五号 #
略称 : 映画盗撮防止法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年十月一日
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十八号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

上映

著作権法昭和四十五年法律第四十八号第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。

二 号

映画館等

映画館 その他不特定 又は多数の者に対して映画の上映を行う会場であって当該映画の上映を主催する者により その入場が管理されているものをいう。

三 号

映画の盗撮

映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われる映画(映画館等における観衆から料金を受けて行われる上映に先立って観衆から料金を受けずに上映が行われるものを含み、著作権の目的となっているものに限る。以下単に「映画」という。)について、当該映画の影像の録画(著作権法第二条第一項第十四号に規定する録画をいう。)又は音声の録音(同項第十三号に規定する録音をいう。)をすること(当該映画の著作権者の許諾を得てする場合を除く)をいう。