映画の盗撮の防止に関する法律

# 平成十九年法律第六十五号 #
略称 : 映画盗撮防止法 

第四条 # 映画の盗撮に関する著作権法の特例

@ 施行日 : 令和二年十月一日
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十八号による改正

1項

映画の盗撮については、の規定は、適用せず、映画の盗撮を行った者に対するの規定の適用については、


第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物 若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項」とあるのは、
」と

する。

2項

前項の規定は、最初に日本国内の映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われた日から起算して八月を経過した映画に係る映画の盗撮については、適用しない