この法律は、令和三年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和三年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条(プログラムの著作物に係る 登録の特例に関する法律(以下「プログラム登録特例法」という。)第二十条第一号の改正規定に限る。)並びに次条 並びに附則第三条、第六条、第七条、第十二条 及び第十三条(映画の盗撮の防止に関する法律(平成十九年法律第六十五号)第四条第一項の改正規定中「含む」の下に「。第三項において同じ」を加える部分に限る。)の規定
公布の日
第一条 並びに附則第四条、第八条、第十一条 及び第十三条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定
令和二年十月一日
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。