昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)

# 昭和二十一年厚生省令第四十二号 #

第七条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

死産の届出は、がこれをなさなければならない。


やむを得ない事由のため父が届出をすることができないときは、がこれをなさなければならない。


父母共にやむを得ない事由のため届出をすることができないときは、次の順序によつて届出をなさなければならない

一 号
同居人
二 号
死産に立会つた医師
三 号
死産に立会つた助産師
四 号
その他の立会者