昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)

# 昭和二十一年厚生省令第四十二号 #

第三条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

すべての死産は、この規程の定めるところにより、届出なければならない。