死産届は、書面によつてこれをなさなければならない。
昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)
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昭和二十一年厚生省令第四十二号
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第五条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名しなければならない。
一
号
三
号
四
号
五
号
父母の氏名
二
号
父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。
若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍
死産児の男女の別 及び嫡出子 又は嫡出でない子の別
死産の年月日時分 及び場所
その他厚生労働省令で定める事項