やむを得ない事由のため、医師 又は助産師の死産証書 又は死胎検案書が得られないときは、その理由を死産届書に附記し、死産の事実を証すべき書面を添付しなければならない。
昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)
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昭和二十一年厚生省令第四十二号
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第八条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正