昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)

# 昭和二十一年厚生省令第四十二号 #

第六条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項
死産証書 又は死胎検案書には、次の事項を記載し、医師 又は助産師がこれに記名しなければならない。
一 号

死産児の男女別 及び母の氏名

二 号
死産の年月日時分
三 号

その他厚生労働省令で定める事項