昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)

# 昭和二十一年厚生省令第四十二号 #

第四条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

死産の届出は、医師 又は助産師の死産証書 又は死胎検案書を添えて、死産後七日以内に届出人の所在地 又は死産があつた場所の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長 又は総合区長とする。以下同じ。)に届け出なければならない。

○2項

汽車 その他の交通機関(船舶を除く)の中で死産があつたときは母がその交通機関から降りた地の、航海日誌のない船舶の中で死産があつたときはその船舶が最初に入港した地の市町村長に死産の届出をすることができる。

○3項

航海日誌のある船中で死産があつたときは、死産の届出を船長になさなければならない。


船長は、これらの事項を航海日誌に記載して記名しなければならない。

○4項

船長は、前項の手続をなした後最初に入港した港において、速かに死産に関する航海日誌の謄本を入港地の市町村長に送付しなければならない。