この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)
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昭和二十一年厚生省令第四十二号
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附 則
平成二六年五月三〇日法律第四二号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2023年 07月26日 08時52分
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