この省令は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)
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昭和二十一年厚生省令第四十二号
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附 則
昭和二二年五月二日厚生省令第一四号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2023年 07月26日 08時52分
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