この省令は、昭和二十五年一月一日から施行する。
昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)
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昭和二十一年厚生省令第四十二号
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附 則
昭和二四年一二月二九日厚生省令第四四号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2023年 07月26日 08時52分
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