昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十三号 #

第七条


1項

第二条第一項 及び第五条の規定による売払代金については、命令の定めるところによつて、十年内の年賦延納 又は土地による代物弁済を認めることができる。