表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)
#
昭和二十二年法律第五十三号
#
第三条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
国有財産
昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある ...
第三条
1項
第一条
又は
前条第一項
の規定によつて、譲与 又は売払をする国有財産の範囲は、勅令でこれを定める。