昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十三号 #

第三条


1項

第一条 又は前条第一項の規定によつて、譲与 又は売払をする国有財産の範囲は、勅令でこれを定める。