昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十三号 #

第五条


1項

従前の土地が、その譲与 又は売払前に、土地改良法による土地改良事業 又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行地区に編入せられた場合において、従前の土地にあつた社寺等が、その交付せられた換地以外の土地に移転する必要のあるときは、主務大臣は、その社寺等が、換地処分の告示のあつた時から、一年内に、申請をしたときは、その社寺等に対し、第一条に規定する従前の土地の換地 及び従前の土地に定著する国有物件については、譲与を、第二条第一項に規定する従前の土地の換地 及び従前の土地に定著する国有物件については、時価の半額で、売払をすることができる。