この法律は、新法の施行の日から施行する。
昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十三号
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附 則
昭和二九年五月二〇日法律第一二〇号
最終編集日 :
2024年 06月19日 08時54分
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