昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十三号 #

附 則

昭和二八年八月一日法律第一三〇号

分類 法律
カテゴリ   国有財産
最終編集日 : 2024年 06月19日 08時54分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。