昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   国有財産
最終編集日 : 2022年 01月05日 15時37分


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# 第八条

1項
この法律の施行期日は、勅令でこれを定める。

# 第十条

1項

この法律施行前に、神社、寺院、教会 又は仏堂の合併によつて、
その用に供しなくなつた国有財産で、

その神社、寺院、教会 又は仏堂が、この法律施行の日までに、
譲与を申請したものについては、

その神社、寺院 又は教会の宗教活動を行うのに必要なものに限り、
前条の規定にかかわらず国有財産法第五条第三号の規定は、なお その効力を有する。

1項

第一条第二条第一項 又は第五条の規定によつて、
譲与 又は売払をすることに決定したものについては、

国有財産法第二十四条の規定は、前条の規定にかかわらず
その譲与 又は売払の日まで、なお その効力を有する。

# 第十二条

1項
神社 又は寺院の植栽した森林は、その神社 又は寺院において、この法律施行後六箇月内に申請をしたときは、主務大臣が、森林の管理経営上特に必要があると認定したものに限り、この法律施行の日から、国有林野法の規定による 部分林を設けたものとする。

# 第十三条

1項
従前の社寺保管林で、第一条の規定によつて、神社 又は寺院に譲与し、又は前条の規定によつて、部分林とするもの以外のものについては、その神社 又は寺院が費した有益費は、勅令の定めるところによつて、これを補償する。

# 第十四条

1項
この法律施行の際、現に社寺等に無償で貸し付けてある皇室財産令の規定による 御料に属する土地が、国有財産法の規定による 雑種財産となつたときは、その時から、この法律を適用する。但し、第一条中「地方公共団体からの」とあるのは、「国 又は地方公共団体からの」と、「国有となつた」とあるのは、「御料となつた」と読み替えるものとする。
1項
前項の雑種財産で第一条、第二条第一項 又は第五条の規定によつて、譲与 又は売払をすることに決定したものについては、雑種財産となつた日から、その譲与 又は売払の日まで、その社寺等に無償で貸し付けたものとみなす。