この法律の施行期日は、勅令でこれを定める。
昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十三号
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附 則
最終編集日 :
2024年 06月19日 08時54分
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# 第八条
# 第十条
この法律施行前に、神社、寺院、教会 又は仏堂の合併によつて、その用に供しなくなつた国有財産で、その神社、寺院、教会 又は仏堂が、この法律施行の日までに、譲与を申請したものについては、その神社、寺院 又は教会の宗教活動を行うのに必要なものに限り、前条の規定にかかわらず、国有財産法第五条第三号の規定は、なお その効力を有する。
第一条、第二条第一項 又は第五条の規定によつて、譲与 又は売払をすることに決定したものについては、国有財産法第二十四条の規定は、前条の規定にかかわらず、その譲与 又は売払の日まで、なお その効力を有する。
# 第十二条
神社 又は寺院の植栽した森林は、その神社 又は寺院において、この法律施行後六箇月内に申請をしたときは、主務大臣が、森林の管理経営上特に必要があると認定したものに限り、この法律施行の日から、国有林野法の規定による部分林を設けたものとする。
# 第十三条
従前の社寺保管林で、第一条の規定によつて、神社 又は寺院に譲与し、又は前条の規定によつて、部分林とするもの以外のものについては、その神社 又は寺院が費した有益費は、勅令の定めるところによつて、これを補償する。
# 第十四条
この法律施行の際、現に社寺等に無償で貸し付けてある皇室財産令の規定による御料に属する土地が、国有財産法の規定による雑種財産となつたときは、その時から、この法律を適用する。但し、第一条中「地方公共団体からの」とあるのは、「国 又は地方公共団体からの」と、「国有となつた」とあるのは、「御料となつた」と読み替えるものとする。
前項の雑種財産で第一条、第二条第一項 又は第五条の規定によつて、譲与 又は売払をすることに決定したものについては、雑種財産となつた日から、その譲与 又は売払の日まで、その社寺等に無償で貸し付けたものとみなす。