昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)

# 昭和二十二年法律第八十二号 #

第三条


1項

各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。