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昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)
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昭和二十二年法律第八十二号
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第二条
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昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)
第二条
1項
各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。