昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)

# 昭和二十二年法律第八十二号 #

第二条


1項

各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。