この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
昭和二十二年法律第百二十一号(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)
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昭和二十二年法律第百二十一号
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附 則
昭和四〇年五月一八日法律第六九号
最終編集日 :
2023年 01月18日 10時04分
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