昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)

# 昭和二十二年法律第百五十九号 #

第一条


1項

白地に赤十字、赤新月 若しくは赤のライオン 及び太陽の標章 若しくは赤十字、ジュネーブ十字、
赤新月 若しくは赤のライオン及び太陽の名称 又はこれらに類似する記章 若しくは名称は、

みだりに これを用いてはならない。