昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)

# 昭和二十二年法律第百五十九号 #

第二条


1項

日本赤十字社は、前条の規定にかかわらず
白地に赤十字の標章 及び赤十字の名称を用いることができる。