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昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)
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昭和二十二年法律第百五十九号
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第二条
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社会福祉
昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使 ...
第二条
1項
日本赤十字社は、
前条
の規定に
かかわらず
、
白地に赤十字の標章 及び赤十字の名称を用いることができる。