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昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)
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昭和二十二年法律第百五十九号
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第四条
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社会福祉
昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使 ...
第四条
1項
第一条
の規定に違反した者は、
六月以下の懲役
又は
三十万円以下の罰金
に処する。