昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)

# 昭和二十二年法律第百五十九号 #

第四条


1項

第一条の規定に違反した者は、
六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。