昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律)

# 昭和二十二年法律第百十一号 #

第三条


1項

の規定により皇族の身分を離れた者が離婚するときは、その者につき新戸籍を編製する。


但し、その者の父母につき 又はの規定により編製した戸籍があるときは、その戸籍に入る。

○2項

の規定は、前項但書の場合に準用する。