昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律)

# 昭和二十二年法律第百十一号 #

第三条


1項

皇室典範第十二条の規定により皇族の身分を離れた者が離婚するときは、その者につき新戸籍を編製する。


但し、その者の父母につき第一条第一項 又は第三項の規定により編製した戸籍があるときは、その戸籍に入る。

○2項

前条第三項の規定は、前項但書の場合に準用する。