第一条第一項、第三項 又は第二条第三項の規定により新戸籍を編製される者は、十日以内に、届書に皇族の身分を離れた原因 及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。
この場合には、皇族の身分を離れた原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
第一条第一項、第三項 又は第二条第三項の規定により新戸籍を編製される者は、十日以内に、届書に皇族の身分を離れた原因 及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。
この場合には、皇族の身分を離れた原因を証する書面を届書に添附しなければならない。